長崎福祉教育研究会 会則

 

 

 (名称)

第1条    本会は、長崎福祉教育研究会と称する.

 

(事務局)

第2条    本会の事務局は、長崎ウエスレヤン大学・地域総合研究所内に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、長崎県ならびに九州各県の高等学校における福祉教育の推進を目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。

  1. 福祉教育に関する情報の交換

  2. 福祉教育に関する指導法ならびに教材の開発研究

  3. 九州福祉系高等学校教員研究セミナーの開催

  4.その他、目的達成に必要な事業

 

(会員)

第5条 本会の会員は、目的に賛同する者をもって組織する。

      (1)正会員          (2)賛助会員

 

(経費)

第6条 本会の経費は会費、研究助成金、その他寄付金をもってこれにあてる。

       年会費は2千円とする。

 

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。役員は、正会員の中から総会において選出する。

      (1)会長           1名

      (2)副会長       2名

      (3)書記           1名

      (4)会計           1名

      (5)監事           2名

      (6)事務局長   1名

 

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

 

(会議)

第9条 本会の会議は次の通りとし、出席者の過半数の議決を必要とする。

      (1)  総会  年1回

      (2)  定例会  随時

 

(その他の事項)

第10条 その他の必要な事項については、会長が役員にはかりこれを定める。

 

付則 この会則は、平成24年度4月1日から改正する。

         平成25年11月16日改正